犬と暮らし始めたら知っておきたい「法律」のお話(vol.143) [AJ]

『法律!?そんな面倒なことを言われても……』

なぁんて声が聞こえてきそうですが、

せっかく動物と暮らし始めたのですから、

愛犬を守るためにも、ぜひ頭の片隅に入れておいてくださいね!


動物に関する法律って何があるの?


 動物に関する法律は以下に記したものがあります。

  1.動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48 年10 月制定)

  2.狂犬病予防法(昭和25 年8 月)

  3.ペットフード安全法(平成20 年6 月)


 その他には、

 家庭動物・展示動物・産業動物の飼養及び保管に関する基準、

 実験動物の飼養及び管理並び苦痛の軽減に関する基準などがあります。


 今回は、「平成27 年度 春の狂犬病予防注射と登録」も4 月から

各地で始まった、「狂犬病予防法」から取り上げてみましょう。



狂犬病予防法について


「狂犬病」は、皆さんご存じの通りすべての哺乳類が感染し、

発症すると100%死亡する恐ろしい病気です。

別名「狂水症」または「狂風症」とも言われ水や風を極端に恐れます。

現在アジアにおける死亡率は世界で1 位、特にインド、中国は特筆されるほどです。


万が一、皆さんのお住いの地域からこの病気が発症した場合、

愛犬を守ることができるのは「狂犬病予防注射済証」の有無です。


もし、感染源を持つ哺乳類に人が噛まれた場合、脳の組織が侵され

悲惨な状況になり、家族も近寄ることは許されません。

潜伏期間は噛まれた部位で異なり、頭に近い場所であればある程発症が早くなります。


毎年9 月28 日は「世界狂犬病デー」です。

世界各国の交流が盛んになっている現在、

いつ日本にも保菌動物が入ってくるかわかりません。

実際に台湾では、平成25 年7 月に発症しています。


日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域で発症している狂犬病。

万一、国内で発生した場合には、発生の拡大とまん延の防止を図る

ことが重要ですが、 日本でも最近、狂犬病予防注射の接種率は

低下してきています。

日本から狂犬病を出さないためにも、

愛犬を守るためにもぜひ、ワクチン接種をしましょう!





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