遺言について・・2 [NL]

1では遺言を残そうという観点から、2は方法について書きます。
方法には:自筆による遺言   秘密証書による遺言   公正証書による遺言 の3つがあります。
 最も安全で確実、後々問題が起こりにくいのが公正証書による遺言です。遺言の存在や信憑性はもとより、紛失、改ざん、盗難の心配がなく、内容で争うことが困難な方法です。ただし費用はかかります
公正証書による遺言は、2人以上の証人が必要です。原案は行政書士や弁護士などの専門家に依頼すれば短時間で確実ですが手数料が係ります。しかし相談にもなるので確実です。時間はあるし、自分でまとめてあるということであれば自分で公証役場にいって公証人することも可能です。遺言者が自分で行うことが絶対です。入院中であったり家から出られない場合は公証人に来てもらうこともできます。その場合には、交通費や日当が必要です。全国どこの公証役場でもできますが、公証人はそれぞれの地域の法務局に所属しているので自宅のある地域が良いと思います。公証人は管轄を超えて職務を行うことはできません。  次回は作成の流れ等々についてです。

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