遺言について・・3 [NL]

自筆証書による遺言
 遺言者が本文・日付・氏名を自署し押印したものです。全文自筆であることワープロは不可、口述して第三者に書かせたものも不可です。内容の訂正変更もできますが民法で方式定められたいるので注意しましょう。新たに書いた方が良いでしょう。不完全な場合は無効となります。
日付の新しいものが採用されます。
注意事項としては、登記簿謄本に記載された通りに住所を書くこと。日付は日にちまで正確に書く。
氏名は戸籍に記載されたとおりに。数字は算用数字でも可ですが、変造防止としては、漢数字が望ましいとされます。
遺言者の死亡後に、遺言者の発見者や保管者は開封せづに家庭裁判所に申し出、「検認」の手続き(偽装や変造を防ぐために行う検証手続き)をする必要があります。相続人全員と利害関係者立ち合いのもと遺言書を調査し、「検認調書」を作成します。裁判所への提出を怠ったり、検認無しで遺言を執行したり、裁判所内でで封印を解いたりすると、5万円以下の罰金が課せられます。また、遺言書を発見した相続人が隠した場合は相続の権利を失います。
自分で裁判所に検認手続きを依頼した場合は800円くらいです。諸手続きを弁護士等に依頼した場合は3~4万くらい係ると思います。
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